大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問68 (政治・経済(第1問) 問4)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問68(政治・経済(第1問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

生徒Xと生徒Yは、J県が主催する主に18歳対象の公開講座に参加した。次の資料は、その公開講座の内容を示したものである。これに関して、後の問いに答えよ。

公開講座「a 成人年齢の引下げと生活の変化」
1.「政治や司法にかかわる私」
〇政治への参加(b 選挙c 住民参加
〇司法への参加(d 裁判員、検察審査員)
2.「経済活動を営む私」
〇働き手としての生活(e 職業選択、賃金)
〇消費者としての生活(契約主体、f 家計
3.「変化する社会の中の私」
〇セーフティネットとしてのg 社会保障
〇社会の課題の変化を反映するh 行政機構

下線部dに関心をもった生徒Xは、講座後に図書館で関連する書籍などを参照して、諸国の刑事裁判への市民参加の制度についてまとめ、次のメモを作成した。メモ中の空欄ア〜ウに当てはまるものの組合せとして正しいものを、後のうちから一つ選べ。

日本に裁判員制度を導入するにあたって、アメリカの陪審制度やドイツの参審制度など、諸外国の刑事裁判への市民参加の制度が参考にされた。アメリカやドイツの制度は地域ごとに異なることがあるものの、日本と比較するとおおむね次のようになる。
選任については、アメリカでは、陪審員は事件ごとに選ばれる。ドイツでは、参審員は一定年数の任期で選ばれる。日本では、裁判員は裁判員候補者名簿の中から( ア )選ばれる。
また、アメリカでは、有罪か無罪かの判断は、陪審員のみで行い、量刑の判断に陪審員は加わらない。ドイツでは、有罪か無罪かの判断は、参審員と裁判官が合議で行い、量刑の判断に参審員は加わる。日本では、有罪か無罪かの判断は、( イ )行い、量刑の判断に裁判員は( ウ )。
このように、日本の裁判員制度は、アメリカの陪審制度とドイツの参審制度のそれぞれと似たところも異なるところもあり、市民の司法参加の制度として独特なものとなっている。
  • ア:事件ごとに  イ:裁判員のみで  ウ:加わる
  • ア:事件ごとに  イ:裁判員のみで  ウ:加わらない
  • ア:事件ごとに  イ:裁判員と裁判官が合議で  ウ:加わる
  • ア:事件ごとに  イ:裁判員と裁判官が合議で  ウ:加わらない
  • ア:一定年数の任期で  イ:裁判員のみで  ウ:加わる
  • ア:一定年数の任期で  イ:裁判員のみで  ウ:加わらない
  • ア:一定年数の任期で  イ:裁判員と裁判官が合議で  ウ:加わる
  • ア:一定年数の任期で  イ:裁判員と裁判官が合議で  ウ:加わらない

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