大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問78 (政治・経済(第2問) 問6)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問78(政治・経済(第2問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

統治作用を担う団体に関心をもつ生徒Xと市民社会を構成する団体・集団に関心をもつ生徒Yは、さまざまな団体集団の働きについてそれぞれ調べてみることにした。これに関して、後の問いに答えよ。

消費者団体に関心をもった生徒Yは、特定商取引法等にも消費者団体訴訟制度を導入した2008年の法改正について調べ、次のメモを作成した。メモから読みとれる内容として最も適当なものを、後のうちから一つ選べ。

1.改正の内容
〇事業者の不当な行為について、その行為の中止を命じるなどの従来の行政による規制(行政規制)に加え、国が認定した消費者団体(適格消費者団体)が事業者の行為の差止めを求める訴訟(差止請求訴訟)を提起できる制度を導入する。
2.改正の背景
〇商品・役務の内容の多様化を背景に、特定商取引法等に違反する不当な行為による消費者被害が急増した。
〇消費者被害には、同種の被害が不特定多数の者に急速に拡大するという特徴があり、特定商取引法等が定める行政規制だけでは、被害の未然防止や拡大防止が十分にできなかった。
3.消費者団体訴訟制度を導入するねらい
〇適格消費者団体が消費者に身近な存在として活動し、情報を早期に収集して差止請求を機動的に行うことなどが期待できる。
〇行政機関の人員や予算などの資源(行政資源)を、より迅速な対応が求められる重大な消費者被害に集中させることが可能になるという副次的効果も期待できる。
  • 特定商取引法等にも消費者団体訴訟制度を導入した背景の一つとして、違反行為に対処する上での行政規制の過剰があげられる。
  • 民事上のルールである消費者団体訴訟制度の活用は、事業者の経済活動に対する規制緩和の一環ということができる。
  • 消費者被害の未然防止や拡大防止のための取組みは、適格消費者団体のみが行うこととなった。
  • 消費者団体訴訟制度の導入には、限りのある行政資源を重大な消費者被害に集中的に投入することを可能にするという効果も想定される。

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