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給水装置工事主任技術者の過去問 平成27年度(2015年) 水道行政 問7

問題

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水道法に定められている給水装置工事主任技術者の職務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
   1 .
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの確認
   2 .
給水管を配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する水道事業者との連絡調整
   3 .
水道メーターの下流側から給水栓までの工事を施行しようとする場合の工法、工期その他の工事上の条件に関する水道事業者との連絡調整
   4 .
給水装置工事を完了した旨の水道事業者への連絡
( 給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 水道行政 問7 )
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この過去問の解説 (2件)

66
水道法抜粋
第二十五条の四(省略)
3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(省略)
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
~~~~~~~

施行規則抜粋
第二十三条 法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
  (中略)
第三十六条 法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第二十五条の四第三項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
~~~~~~~

 この問題は、給水装置⼯事主任技術者の職務に関することで、水道事業者への使用材料の確認や工程調整、完了報告など、通常工事を行う内容です。

 ここで、注意したいのが、【3】にある「水道メーターの下流側から給水栓までの⼯事を施⾏しようとする場合」です。
 水道法施行規則のなかで「取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合」とあります。
 要するに、問題では“メーターから宅内側”を示しており、規則では“分岐箇所からメーターまで”を示していますので気を付けましょう。
【3】が間違った記述です。

付箋メモを残すことが出来ます。
28
【解答:3】

選択肢1:正しい。
水道法第25条の4第3項より、正しい記述です。

選択肢2:正しい。
水道法施行規則第23条第1項より、正しい記述です。

選択肢3:誤り。
水道法施行規則第23条第2項及び第36条第1項第2号より
「給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において」とあり、選択肢中の「水道メーターの下流側から給水栓までの工事」ではないため、誤りです。

選択肢4:正しい。
水道法施行規則第23条第3項より、正しい記述です。

したがって、答えは【3】になります。


〜以下、抜粋〜
【水道法】
(給水装置工事主任技術者)
第二十五条の四 1〜2 (略)

3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認

【水道法施行規則】
(給水装置工事主任技術者の職務)
第二十三条
 法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡

【水道法施行規則】
(事業の運営の基準)
第三六条第一項第二号
 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。

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