問題
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水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
1 .
配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。
2 .
ビルなどで水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具は給水装置には該当しない。
3 .
給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。
4 .
工場生産住宅に、工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、給水装置工事ではない。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 水道行政 問8 )