給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
水道行政 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 水道行政 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

指定給水装置工事事業者( 以下、本問においては「工事事業者」という。 )制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 工事事業者の指定の基準は、地域の実情に応じて、指定を行う水道事業者ごとに定められている。
  • 工事事業者は、工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に所要の記録を作成させ、それを3年間保存しなければならない。
  • 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、水道事業者が行う給水装置の検査に給水装置工事主任技術者を立ち会わせなければならない。
  • 水道事業者は、指定の基準を満たす者から申請があれば、工事事業者として指定しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

水道法抜粋
第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
三 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ハ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
(中略)
第二十五条の九 水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

~~~~~~~

施行規則抜粋
第三十六条 (省略)
六 施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。

~~~~~~~

給水装置の指定の基準に関しては、法第二十五条の三条で定められております。
また、工事完了後の検査や書類の管理等についても同様に法律で定められています。
【2】~【4】については、抜粋した法律で確認できると思います。
【1】について、指定の基準が「地域の実情に応じて」とありますが、基準は全て法律で定められていますので、適切な記述ではありません。

参考になった数103

02

【解答:1】

選択肢1:誤り。
指定の基準は水道法第36条第3項に定められており
「水道事業者ごとに定められている」わけではありません。

選択肢2:正しい。
水道法第36条第6項より、正しい記述です。

選択肢3:正しい。
水道法第25条第9項より、正しい記述です。

選択肢4:正しい。
水道法法25条の3第1項より、正しい記述です。

したがって、答えは【1】となります。


〜以下、抜粋〜
【水道法】
(指定の基準)
第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業所ごとに、第二十五条の四第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
三 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
2 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。

(給水装置工事主任技術者の立会い)
第二十五条の九 水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。


【水道法施行規則】
(事業の運営の基準)
第三十六条 法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。
一〜五 (略) 
六 施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 給水装置工事主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 法第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果

参考になった数43