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給水装置工事主任技術者の過去問 平成27年度(2015年) 給水装置工事法 問10

問題

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給水管の取出し工事に関する次のア~エの記述のうち、不適当なものの数はどれか。

ア  水道事業者によっては、配水管の分岐から止水栓までの給水管の口径を限定している場合があるため、水道事業者と事前に協議し指示を受ける必要がある。
イ  給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合は、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、損傷等が生じないよう給水装置工事主任技術者が当該工事に従事する者を実施に監督しなければならない。
ウ  配水管からの給水管の取出しにあたっては、ガス管、工業用水道管等の水道以外の管から誤分岐接続しないよう、明示テープ、消火栓、仕切弁等の位置の確認及び音聴、電動ドリルでの試験穿孔等により当該配水管であることを確認のうえ、施工しなければならない。
エ  配水管からの分岐以降止水栓までの給水装置材料及び工法等については、災害時等の道路陥没などの被害を防止する観点から、管種や耐震性等を道路管理者が指定しているため確認が必要である。
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( 給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置工事法 問10 )
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この過去問の解説 (2件)

60
「イ」について、給水装置の配水管への取付⼝から水道メーターまでの⼯事を施⾏する場合は、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、損傷等が生じないよう "適切に作業を行うことができる技能を有する者" が当該⼯事に従事する者を実施に監督しなければならないとされています。

「ウ」について、配水管からの給水管の取出しにあたっては、ガス管、⼯業用水道管等の水道以外の管から誤分岐接続しないよう、明⽰テープ、消火栓、仕切弁等の位置の確認及び⾳聴、 ”試験掘削等” により当該配水管であることを確認のうえ、施⼯しなければならないとされています。

「エ」については、配管埋設に関して道路管理者が指定するものは、占用位置です。

よって記述の誤りは3つあります。

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【解答:3】

ア:正しい。
記述のとおりです。

イ:誤り。
水道法施行規則第36条第2項より、給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合は、『給水装置工事主任技術者』ではなく、『適切に作業を行うことができる技能を有する者』が当該工事に従事する者を実施に監督しなければならない、とされているため誤りです。

ウ:誤り。
厚生労働省給水装置データベース 給水装置標準計画・施工方法 『3.1 給水管の分岐』の解説より
「配水管又は既設給水管(以下「配水管等」という。)からの給水管の取り出しに当たっては、ガス管、工業用水道管等の水道以外の管と誤接続が行われないように、明示テ-プ、消火栓、仕切弁等の位置の確認及び音聴、『試験掘削等』により、当該配水管等であることを確認の上、施工しなければならない。」とされています。
そのため、選択肢3中『電動ドリルでの試験穿孔等』ではなく、『試験掘削等』となるため誤りです。

エ:誤り。
配水管からの分岐以降止水栓までの給水装置材料及び工法等については、『道路管理者』ではなく、『水道事業管理者』が指定するため誤りです。

したがって、答えは【3】になります。


〜以下、抜粋〜
【水道法施行規則】
(事業の運営の基準)
第三十六条 法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。
一 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、法第二十五条の四第一項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第二十五条の四第三項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
三 水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

【厚生労働省給水装置データベース】  給水装置標準計画・施工方法より

『3.1 給水管の分岐』
1.水道以外の管との誤接続を行わないよう十分な調査をすること。
(解説)
1.配水管又は既設給水管(以下「配水管等」という。)からの給水管の取り出しに当たっては、ガス管、工業用水道管等の水道以外の管と誤接続が行われないように、明示テ-プ、消火栓、仕切弁等の位置の確認及び音聴、試験掘削等により、当該配水管等であることを確認の上、施工しなければならない。

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