問題
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[ 設定等 ]
給水装置の構造及び材質の基準( 以下、本問においては「構造・材質基準」という。 )に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
1 .
日本産業規格( JIS )、製造者などの団体の規格、海外認証機関の規格等の製品規格のうち、その性能基準項目の全部に係る性能条件が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )の性能基準と同等以上の製品規格である場合、その規格により製造された製品については、構造・材質基準に適合しているものと判断して使用することができる。
2 .
構造・材質基準適合品であれば、給水装置工事に使用することができるので、それらを使用すれば、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することになる。
3 .
基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとにその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管には耐圧性能と浸出性能の基準が適用される必要があり、飲用に用いる給水栓には、耐圧性能、浸出性能及び水撃限界性能の基準が適用される必要がある。
4 .
厚生労働省では、給水装置用材料が使用可能か否かの判断のため、製品ごとの基準省令に定められている性能基準への適合性に関する情報を、全国的に利用できる給水装置データベースとして構築し提供している。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置工事事務論 問39 )