給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置工事事務論 問38
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置工事事務論 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する次の記述の( )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
給水装置の構造及び材質の基準が明確化、性能基準化され、給水管や給水用具が基準に適合しているか否かの確認が容易になったことから、製造者などが自らの責任で[ ア ]を消費者などに証明する[ イ ]を基本としている。もう一つの証明方法として製造者などの希望に応じて行う[ ウ ]がある。これは、[ イ ]が困難な製造者や[ ウ ]はより客観性が高いことに着目してそれによる証明を望む製造者などが活用している。
給水装置の構造及び材質の基準が明確化、性能基準化され、給水管や給水用具が基準に適合しているか否かの確認が容易になったことから、製造者などが自らの責任で[ ア ]を消費者などに証明する[ イ ]を基本としている。もう一つの証明方法として製造者などの希望に応じて行う[ ウ ]がある。これは、[ イ ]が困難な製造者や[ ウ ]はより客観性が高いことに着目してそれによる証明を望む製造者などが活用している。
- ア:操作性 イ:自己認証 ウ:第三者認証
- ア:操作性 イ:第三者認証 ウ:自己認証
- ア:基準適合性 イ:自己認証 ウ:第三者認証
- ア:基準適合性 イ:第三者認証 ウ:自己認証
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この過去問の解説 (2件)
01
給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第5条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定めるもののほか、この規程に定める基準に適合するものでなければならない(基準適合性)とされており、自らの責任で消費者に証明する事が基本としています(自己認証)。
また、自己認証が困難な製造者などは、中立的な第三者機関が、基準適合品として登録して認証製品であることを示すマ ークの表示を認める方法があります(第三者認証)。
したがって、答えは【3】になります。
〜以下、抜粋〜
【水道法】
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
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02
「自己認証」は、製造業者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータ、作成した資料等によって自らの責任において製品適合品であることを証明することであり、証明方法の基本となるものです。
「第三者承認」とは、中立的な第三者機関が製品試験、工場検査等を行い、基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法です。
また、自己認証を行うことが困難な製造業者等も利用しており、製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、義務付けられているものではありません。
答えは【3】です。
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