給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置工事事務論 問37

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置工事事務論 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

指定給水装置工事事業者( 以下、本問においては「工事事業者」という。 )による給水装置工事主任技術者( 以下、本問においては「主任技術者」という。 )の選任に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア  工事事業者は、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
イ  工事事業者は、選任した主任技術者の氏名、主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更があった場合は、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
ウ  工事事業者は、主任技術者を選任した場合は、水道事業者に届け出なければならないが、主任技術者を解任した場合については特に定められていない。
エ  工事事業者は、主任技術者の選任にあたり、同一の主任技術者を複数の事業所で選任することはできない。
  • ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
  • ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正
  • ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:正
  • ア:正  イ:誤  ウ:正  エ:誤

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この過去問の解説 (2件)

01

<水道法抜粋>
(給水装置工事主任技術者)
第二十五条の四 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(変更の届出等)
第二十五条の七 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。

<水道法施行規則抜粋>
(給水装置工事主任技術者の選任)
第二十一条 (中略)
3 指定給水装置工事事業者は、前二項の選任を行うに当たつては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。

「ア」「イ」は記述どおりです。
「ウ」については、水道法第25条の4第2項に解任した場合も水道事業者へ届け出なければならないと規定されていますので、記述に誤りがあります。
「エ」については、水道法施行規則第21条第3項に、職務を行うにあたって特に支障がないときは、複数の事業所で選任することができると規定されていますので記述に誤りがあります。

答えは【1】です。

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02

【解答:1】

ア、イ:正しい。記述のとおりです。

ウ:誤り。
水道法第25条の4第2項より、主任技術者を選任のみならず、解任した場合も届出が必要です。

エ:誤り。
水道法施行規則第21条但書より、
『一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。』
とあるため、同一の主任技術者を複数の事業所で選任することも可能です。

したがって、答えは【1】になります。


〜以下、抜粋〜
【水道法】
(給水装置工事主任技術者)
第二十五条の四 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。


(変更の届出等)
第二十五条の七 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。


【水道法施行規則】
(給水装置工事主任技術者の選任)
第二十一条
1〜2 (略)
3 指定給水装置工事事業者は、前二項の選任を行うに当たつては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。

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