問題
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給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )に定める性能基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
1 .
自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。
2 .
第三者認証とは、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。
3 .
自己認証とは、製造業者が自ら作成した資料のみによって行うもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と製品段階で品質の安定性が確保されていることの証明が必要となる。
4 .
第三者認証機関は、社会的に高い信頼性が求められるとともに、合理的かつ透明性を有する業務の運営を行うこと、国際的に整合のとれた認証業務を行うことが必要である。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 給水装置工事事務論 問40 )