問題
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給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
1 .
基準省令は、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準( 「性能基準」という。 )及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものであるが、このうち性能基準は6項目の基準からなっている。
2 .
基準適合性の証明方法は、「自己認証」及び「第三者認証」であり、また、JIS規格等に適合している製品は、すべて基準適合品である。
3 .
基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとのその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管は、耐圧性能と浸出性能及び耐久性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能、浸出性能、耐久性能及び水撃限界性能が必要である。
4 .
給水装置用材料が基準省令に適合しているか否かの判断資料として、また、制度の円滑な実施のために、厚生労働省では製品ごとの性能基準への適合性に関する情報が全国的に利用できるよう給水装置データベースを構築している。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 給水装置工事事務論 問39 )