給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令( 以下、本問においては「基準省令」という。 )に定める性能基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。
  • 第三者認証とは、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。
  • 自己認証とは、製造業者が自ら作成した資料のみによって行うもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と製品段階で品質の安定性が確保されていることの証明が必要となる。
  • 第三者認証機関は、社会的に高い信頼性が求められるとともに、合理的かつ透明性を有する業務の運営を行うこと、国際的に整合のとれた認証業務を行うことが必要である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「1」「2」「4」については、記述どおりです。
「3」について、自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータ、作成した資料等によって行うことが自己認証と言われており、記述に誤りがあります。
答えは「3」です。

参考になった数44

02

自己認証、第三者認証についての内容を押さえておきましょう。

選択肢1. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに、消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

記述の通りです。

選択肢2. 第三者認証とは、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法である。

記述の通りです。

選択肢3. 自己認証とは、製造業者が自ら作成した資料のみによって行うもので、基準適合性の証明には、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と製品段階で品質の安定性が確保されていることの証明が必要となる。

自己認証とは、製造業者が自ら作成した資料のみによって行うものではなく、製品検査機関などに委託して得たデータも対象となるため、この記述は誤りです。

選択肢4. 第三者認証機関は、社会的に高い信頼性が求められるとともに、合理的かつ透明性を有する業務の運営を行うこと、国際的に整合のとれた認証業務を行うことが必要である。

記述の通りです。

参考になった数0