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給水装置工事主任技術者の過去問 平成30年度(2018年) 公衆衛生概論 問2

問題

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水道事業等の定義に関する次の記述の(   )内に入る語句及び数値の組み合わせのうち、適当なものはどれか

水道事業とは、一般の需要に応じて、給水人口が( ア )人を超える水道により水を供給する事業をいい、( イ )事業は、水道事業のうち、給水人口が( ウ )人以下である水道により水を供給する規模の小さい事業をいう。
( エ )とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、( ア )人を超える者にその住居に必要な水を供給するもの、又は人の飲用、炊事用、浴用、手洗い用その他人の生活用に供する水量が一日最大で20m3を超えるものをいう。
   1 .
ア:100  イ:簡易水道  ウ:5,000  エ:専用水道
   2 .
ア:100  イ:簡易專用水道  ウ:1,000  エ:貯水槽水道
   3 .
ア:500  イ:簡易專用水道  ウ:1,000  エ:専用水道
   4 .
ア:500  イ:簡易水道  ウ:5,000  エ:貯水槽水道
( 給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 公衆衛生概論 問2 )
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この過去問の解説 (1件)

26
【解答:1】
正答を当てはめると以下のようになります。

水道事業とは、一般の需要に応じて、給水人口が(ア:100 )人を超える水道により水を供給する事業をいい、( イ:簡易水道 )事業は、水道事業のうち、給水人口が( ウ:5,000 )人以下である水道により水を供給する規模の小さい事業をいう。
( エ:専用水道 )とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、( ア:100 )人を超える者にその住居に必要な水を供給するもの、又は人の飲用、炊事用、浴用、手洗い用その他人の生活用に供する水量が一日最大で20m3を超えるものをいう。

〜抜粋〜

【水道法第三条】 
この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
(中略)
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

【水道法施行令】
(専用水道の基準)
第1条 水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
(中略)
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目 的のために使用する水量が20立方メートルであることとする。

したがって答えは【1】となります。

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