給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問56 (給水装置施工管理法 問56)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問56(給水装置施工管理法 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 電力設備には、感電防止用漏電遮断器を設置し、感電事故防止に努める。
- 高圧配線、変電設備には、危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ず柵、囲い、覆い等感電防止措置を行う。
- 水中ポンプその他の電気関係器材は、常に点検と補修を行い正常な状態で作動させる。
- 仮設の電気工事は、電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」等により給水装置工事主任技術者が行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
過去に「配線用遮断器を設置し」と出題されているので注意が必要です。
2.適当。記述の通りです。
3.適当。水中ポンプについても常に点検を行います。
4.不適当。
仮設の電気工事は給水装置工事主任技術者ではなく電気技術者が行います。
正答は4となります。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
記述の通りです。
電気工事における感電防止の基本中の基本です。
適当です。
危険表示だけでなく、物理的に人が安易に近づいたり触れたりできないように、柵、囲い、覆いなどを設けることが義務付けられています。これは、作業者の不注意や第三者の侵入による事故を防ぐために非常に重要です。
適当です。
電動工具や水中ポンプなどの電気機器は、使用を重ねることでケーブルの被覆が剥がれたり、内部の部品が劣化したりします。このような状態の機器を使用すると、ショートや漏電、火災の原因となり非常に危険です。
不適当です。
電気工事を行うためには、電気工事士法に基づき電気工事士の資格が必要です。
給水装置工事主任技術者は、水道法に基づき給水装置工事の適正な施工を確保するために必要な専門的知識及び技能を有していることを認定するものです。
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