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給水装置工事主任技術者の過去問 令和2年度(2020年) 給水装置工事事務論 問40

問題

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給水装置工事主任技術者と建設業法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
   1 .
建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらの許可も建設工事の種類ごとに許可を取得することができる。
   2 .
水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業に係る営業所専任技術者になることができる。
   3 .
所属する建設会社と直接的で恒常的な雇用契約を締結している営業所専任技術者は、勤務する営業所の請負工事で、現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができる。
   4 .
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。
( 給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 給水装置工事事務論 問40 )
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この過去問の解説 (1件)

1

この問題は、「不適当なもの」を選択する問題です。

給水装置工事主任技術者となり、管工事に関わる実務を1年以上経験すると、建設業法に定める一般建設業のうち、管工事の専任技術者・主任技術者として従事できることになります。

選択肢1. 建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の二つがあり、どちらの許可も建設工事の種類ごとに許可を取得することができる。

この記述は「正しい」です。

建設業の許可は、下請契約の規模などにより、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。例えば、発注者から請け負った一件の工事の全部または一部を下請けに出す際の下請け代金が4500万円未満なら一般建設業の許可が必要で、4500万円以上なら特定建設業の許可が必要だったりします。

そして、どちらの許可も建設工事の種類ごと(業種別)に行い、土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事の他、27の専門工事の合計29種類に分類されています。

選択肢2. 水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、管工事業に係る営業所専任技術者になることができる。

この記述は「正しい」です。

選択肢3. 所属する建設会社と直接的で恒常的な雇用契約を締結している営業所専任技術者は、勤務する営業所の請負工事で、現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができる。

この記述は「正しい」です。

以下それぞれの用語について説明したいと思います。

恒常的な雇用関係」とは、一定の期間、該当する建設業者に勤務して、毎日一定時間以上の職務に従事することが裏付けされています。つまり平たく言うと、正社員である、ということです。つまり、出向してきた者や派遣社員は、恒常的な雇用関係ではありません。また、その工事のためだけに雇われた技術者も恒常的な雇用関係とは言えません。

営業所専任技術者」は、請負契約を締結させるに当たって、工事の仕方を検討したり、発注者へ技術的な説明をするといった技術的なサポートがその職務なので、所属する営業所に常勤していることが原則とされています。

この上の説明を見ると、「営業所専任技術者」と「監理技術者」は兼務できないような印象を受けるかもしれませんが、これでは、社内に専任技術者が1名しかいない事業所は、工事を受けられなくなってしまいます。ですので、営業所専任技術者が監理技術者を兼務できる例外のケースがあります。

それが以下になります。以下の3つの条件を満たしている場合は、兼務できます

1)専任技術者が勤務する営業所で契約が成立した工事である。つまり「勤務する営業所の請負工事」である。

2)営業所と現場の距離が近く、常時連絡がとれる体制である。つまり、「現場の業務に従事しながら営業所での職務も遂行できる距離と常時連絡を取れる体制を確保できる」。

3)専任である事が求められる工事以外の工事である。つまり、「当該工事の専任を要しない」。

となります。

さて、ここで「専任であることが求められる工事」とはなんでしょうか?

これは、公共性の高い工事で、請負代金が3500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)の工事がこれにあたります。

個人の一戸建ての住宅は公共性が高い工事には当てはまりません。

公共性の高い工事は、例えば、鉄道、堤防、ダム、飛行場、上水道、下水道施設、学校、図書館、美術館、病院、ホテル、神社、などなどがあり、個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。

選択肢4. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、本店のある管轄の都道府県知事の許可を受けなければならない。

この記述が「不適当なもの」です。

上の記述で間違っている箇所は、「都道府県知事の許可」です。正しくは「国土交通大臣です。ただ注意が必要なのは、1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、「都道府県知事」の許可になります。

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