給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
水道行政 問4
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 水道行政 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第14条の供給規程に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 供給規程は、水道事業者と水道の需要者との給水契約の内容を示すものである。
- 都道府県知事は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
- 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
- 供給規程は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであってはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(省略)
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(省略)
4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
~~~~~~~
供給規程とは、水道事業者と水道の需要者との料金や供給条件を示したものです。
【2】主語が「都道府県知事」とありますが、正しくは「水道事業者」です。
この手の問題は、主語の間違いがよく出題されますので、気を付けましょう。
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02
選択肢1、3、4:正しい。記述のとおりです。
選択肢2:誤り。
水道法第14条第1項により、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならないのは「都道府県知事」ではなく、「水道事業者」です。
したがって、答えは【2】になります。
〜水道法抜粋〜
(供給規程)
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。
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