給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置工事事務論 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置工事事務論 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
給水装置工事における給水装置工事主任技術者( 以下、本問においては「主任技術者」という。 )の職務に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。
ア 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる必要がある。
イ 主任技術者は、施主から使用を指定された給水管や給水用具等の資機材が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合していない場合でも、現場の状況から主任技術者の判断により、その資機材を使用することができる。
ウ 主任技術者は、道路下の配管工事について、通行者及び通行車両の安全確保の他、水道以外のガス管、電力線及び電話線等の保安についても配慮を求められる。
エ 主任技術者は、給水装置工事における適正な竣工検査を確実に実施するため、自らそれにあたらなければならず、現場の従事者を代理としてあたらせることはできない。
ア 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる必要がある。
イ 主任技術者は、施主から使用を指定された給水管や給水用具等の資機材が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合していない場合でも、現場の状況から主任技術者の判断により、その資機材を使用することができる。
ウ 主任技術者は、道路下の配管工事について、通行者及び通行車両の安全確保の他、水道以外のガス管、電力線及び電話線等の保安についても配慮を求められる。
エ 主任技術者は、給水装置工事における適正な竣工検査を確実に実施するため、自らそれにあたらなければならず、現場の従事者を代理としてあたらせることはできない。
- ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
- ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「イ」について、給水装置は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合している必要があります。記述に誤りがあります。
「エ」水道事業者は、主任技術者に立会を求めることはできるが、必ずしも立会をする必要はない(法25条の9)とされているため、記述に誤りがあります。
答えは【2】です。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
ア:正しい。記述のとおりです。
イ:誤り。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の性能基準に適合していない場合には、使用することはできません。
ウ:正しい。記述のとおりです。
エ:誤り。
水道法第25条の9に『
水道事業者は、〜主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。』とあり、必ず立ち合いが必要ではなく、代理でも可能です。
〜以下、抜粋〜
(給水装置工事主任技術者の立会い)
第二十五条の九 水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問36)へ