給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置施工管理法 問57

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置施工管理法 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 下請負人としてのみ建設工事を施工する者は、請負金額の大小にかかわらず、一般建設業の許可で工事を請け負うことができる。
  • 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請負う1件の建設工事につき、建築一式工事を除き、下請代金の額の総額が3,000万円以上となる下請契約をして施工しようとする場合は、特定建設業の許可を受けなければならない。
  • 建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならない。
  • 建設業の許可は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

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この過去問の解説 (1件)

01

建設業法(抜粋)
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
 二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

~~~~~~~中略~~~~~~~
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。


建設業法第3条第6項に一般建設業について記載されており、第1項第1号に掲げる者の許可については、「一般建設業」と定義されています。
条文ではわかりにくいですが、簡単に言うと、発注者から受注し、その仕事を下請負させるかどうかがポイントとなってきます。
下請負を行わず、請けた仕事を自社で行う場合は、金額の上限に関わらず、一般建設業でよいとされています。

よって「1」「3」については、正しい記述です。
「2」についても正しい記述でありますが、平成28年6月1日より金額が変更(3000万→4000万)されていますので、気をつけましょう。
「4」については、建設業法第3条第第3項に5年と明記されていますので、誤った記述です。

答えは、「4」です。

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