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給水装置工事主任技術者の過去問 平成27年度(2015年) 給水装置施工管理法 問59

問題

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受水槽を有する5階建ての建築物の給水設備が、建築基準法に定める飲料水の配管設備である場合の次の記述のうち、不適当なものはどれか。
   1 .
給水タンクは、底部を除き天井及び周壁は建築物の他の部分と兼用しない。
   2 .
給水タンクに設けるマンホールは、直径60cm以上の円が内接することができるものとする。
   3 .
給水タンクは、水抜管を設けるなど内部の保守点検を容易に行うことができる構造とする。
   4 .
給水タンクの上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合は、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じる。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置施工管理法 問59 )
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この過去問の解説 (1件)

13
「1」について、給水タンクの6面全てを建築物の構造と兼用してはならないとなっていますので、記述に誤りがあります。
(昭和52年12月20日付け建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」第一の二のイ(2))

「2」「3」「4」については、記述どおりです。

答えは「1」です。

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