給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問6 (水道行政 問6)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問6(水道行政 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水を行う義務がある。
  • 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、いかなる場合であってもこれを拒んではならない。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受け たときは、正当の理由がなければ、これを拒んでは ならない。」のであって、
3の「いかなる場合であっても」これを拒んではならない、というのは誤りです。

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02

この問題について不適切なのは

 

・水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、いかなる場合であってもこれを拒んではならない。

 

こちらです。

選択肢1. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

正しい記述です。

 

選択肢2. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水を行う義務がある。

正しい記述です。

選択肢3. 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、いかなる場合であってもこれを拒んではならない。

不適切です。

 

正しくは、

 

水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、

いかなる場合であっても正当な理由がなければこれを拒んではならない。

 

こちらの問題は定期的に出題されますので、覚えておく必要があります。

選択肢4. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

正しい記述です。

まとめ

水道事業が地域独占事業であり、需要者が水道事業者以外の水道を選択する自由がないため、水道事業者に給水義務が高く求めれらます。

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