問題
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水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
1 .
配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。
2 .
受水槽以降の給水管に設置する給水栓、湯沸器等の給水設備は給水装置に該当しない。
3 .
配水管から分岐された給水管に直結して温水洗浄便座を設置する工事は、給水装置工事に該当する。
4 .
配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当しない。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 水道行政 問9 )