給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問9 (水道行政 問9)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問9(水道行政 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。
  • 受水槽以降の給水管に設置する給水栓、湯沸器等の給水設備は給水装置に該当しない。
  • 配水管から分岐された給水管に直結して温水洗浄便座を設置する工事は、給水装置工事に該当する。
  • 配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

4 の記述が誤りです。
正しくは「配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当する。」です。

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02

この問題の不適切なのは

 

・配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、

給水装置工事に該当しない。

 

こちらです。

選択肢1. 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、給水装置に該当する。

正しい記述です。

選択肢2. 受水槽以降の給水管に設置する給水栓、湯沸器等の給水設備は給水装置に該当しない。

正しい記述です。

選択肢3. 配水管から分岐された給水管に直結して温水洗浄便座を設置する工事は、給水装置工事に該当する。

正しい記述です。

選択肢4. 配水管から分岐された給水管に直結して自動販売機を設置する工事は、給水装置工事に該当しない。

不適切です。

 

自動販売機の設置は給水装置工事に該当しない様に思えてしまいますが、

設問の条件は給水装置工事に該当します。

 

配水管から分岐された給水管に直結する工事は、

給水装置工事に該当します。

 

ただし、自動販売機の設置で給水管に直結しない場合は、

給水装置工事に該当しません。

 

上記の点を理解しておけば解答可能です。

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