給水装置工事主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
給水装置工事事務論 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 給水装置工事事務論 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 給水装置工事の記録については、定められた様式に従い書面で作成し、保存しなければならない。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等についての記録を作成しなければならない。
  • 給水装置工事の記録作成は、指名された給水装置工事主任技術者が作成することになるが、給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員が行ってもよい。
  • 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な問題点などについて、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

【解答:1】

1.必要な事項が記載されていればよいため、定められた様式はありません。
また、書面でなくとも、電子記録を活用する事もできます。

2.水道法第36条第6号より、記述の通りです。

3.水道法第36条第2号より、記述の通りです。

4.記述の通りです。

したがって、答えは【1】になります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜引用〜
【水道法施行規則第36条第1項第2号】
 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。

【水道法施行規則第36条第1項第6号】
 施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第一号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。

イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 給水装置工事主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 法第二十五条の四第三項第三号の確認の方法及びその結果



参考になった数24