給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問37 (給水装置工事事務論 問37)
問題文
ア 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる必要がある。
イ 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、技術的な調査を行うが、必要となる官公署等の手続きを漏れなく確実に行うことができるように、関係する水道事業者の供給規程のほか、関係法令等も調べる必要がある。
ウ 主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行わなければならない。
エ 主任技術者は、給水装置工事における適正な竣工検査を確実に実施するため、自らそれにあたらなければならず、現場の従事者を代理としてあたらせることはできない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問37(給水装置工事事務論 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、酸・アルカリに対する防食、凍結防止等の工事の必要性の有無を調べる必要がある。
イ 主任技術者は、給水装置工事の事前調査において、技術的な調査を行うが、必要となる官公署等の手続きを漏れなく確実に行うことができるように、関係する水道事業者の供給規程のほか、関係法令等も調べる必要がある。
ウ 主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行わなければならない。
エ 主任技術者は、給水装置工事における適正な竣工検査を確実に実施するため、自らそれにあたらなければならず、現場の従事者を代理としてあたらせることはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
ア.正しいです。
水道法施行規則第23条より、記述の通りです。
イ.正しいです。
水道法施行規則第23条より、記述の通りです。
ウ.正しいです。
水道法施行規則第36条第1項第2号より、記述の通りです。
エ.誤りです。
水道法施行規則第36条第1項第2号、第25条の4に、従事者に指導、監督とあるため、『自らそれにあたらなければならない』は誤りです。
したがって、答えは【3】になります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜引用〜
【水道法施行規則】
・第23条
(給水装置工事主任技術者の職務)
法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
一 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
二 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
・第36条第1項第2号
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
【水道法】第25条の4
3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 (省略)
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 (省略)
四 (省略)
4 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
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02
問題文より正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれかとあります。
適当です。
適当です。
不適切な記述です。
給水装置工事主任技術者には、給水装置工事に関する技術上の管理や指導、使用する給水装置の適正などを管理する職務が定められています。給水工事に従事する者に対して指導を行うことも給水装置工事主任技術者の役割となります。
水道事業者は、給水装置の竣工検査を行うときは、指定給水装置工事事業者に対し給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせるよう求めることができますが、主任技術者の指導のもと工事監督として従事した監督が検査に立ち会うことも可能です。
(水道法第25条の4、第25条の9)
適当です。
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