給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問38 (給水装置工事事務論 問38)
問題文
ア 主任技術者が、水道法に違反したときは、厚生労働大臣は主任技術者の免状の返納を命ずることができる。
イ 工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、新たな主任技術者を選任しなければならないが、その選任の期限は特に定められていない。
ウ 工事事業者は、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに複数の主任技術者を選任することができる。
エ 工事事業者は、主任技術者の選任にあたり、同一の主任技術者を複数の事業所で選任することはできない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問38(給水装置工事事務論 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 主任技術者が、水道法に違反したときは、厚生労働大臣は主任技術者の免状の返納を命ずることができる。
イ 工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、新たな主任技術者を選任しなければならないが、その選任の期限は特に定められていない。
ウ 工事事業者は、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに複数の主任技術者を選任することができる。
エ 工事事業者は、主任技術者の選任にあたり、同一の主任技術者を複数の事業所で選任することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
ア、ウ:記述のとおりです。
イ:誤りです。
水道法施行規則21条第2項より、選任の期限は二週間以内となっています。
エ:誤りです。
水道法施行規則21条第3項より、二以上の事業所の給水主任技術者になっても、職務の支障にならない場合は、選任してもよいことになっています。
したがって、答えは【4】になります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
~引用~
【水道法施行規則】
第二十一条 指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、前二項の選任を行うに当たつては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
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02
問題文より記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれかとあります。
適当です。
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任者が欠けた際には、当該事由が発生した日から二週間以内に新しい給水装置工事主任技術者を選任しなければなりません。
(水道法施工規則第21条2)
適当です。
指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を選任しなければなりません。
さらに、指定給水装置工事事業者が職務に支障がないことを確認したことを条件に、2つ以上の事業所の給水装置工事主任者を兼ねることができます。
(水道法施工規則第21条3)
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