給水装置工事主任技術者 過去問
平成29年度(2017年)
問60 (給水装置施工管理法 問60)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成29年度(2017年) 問60(給水装置施工管理法 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
- コンクリートへの埋設などにより腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずる。
- いかなる場合においても、構造耐力上主要な部分を貫通して配管してはならない。
- 圧力タンク及び給湯設備には、安全装置を設ける必要はない。
- エレベーターの昇降路内に給水の配管設備を設置しても問題ない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1 : 記述のとおりです。
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第1号に
『コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。』
と定められているため、適当です。
2 : 誤りです。
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第2号に
『構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。』
と定められており、構造耐久力に支障が生じないように対策をすればよいということになります。
3 : 誤りです。
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第4号に
『圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。』
と定められており、安全装置を設けなければならないとされています。
4 : 誤りです。
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第3号に
『第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。〜以下省略』
と定められているため、昇降機内に給水設備は基本的に設けられません。
したがって、答えは【1】になります。
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02
問題文より適当なものを選択とあります。
適当です。
不適当です。
「いかなる場合にも」とありますが、構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止のための措置を講ずることで可能となっています。
構造耐力上主要な部分とは基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材などを指します。
(建築基準法施工令第129条の2の4)
不適当です。
圧力タンク及び給湯設備には、自動的に圧力の上昇を停止させる装置、減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの、警報装置で安全弁を併用したものを設置する必要があります。
(建築基準法施工令第129条の2の5)
不適当です。
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、昇降機の昇降路内に設けないこととなっています。
(建築基準法施工令第129条の2の5・3)
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