問題
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個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準(「性能基準」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
1 .
給水装置の構造及び材質の基準(以下、本問においては「構造・材質基準」という。)に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものである。
2 .
給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。
3 .
第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。
4 .
自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置工事事務論 問40 )