給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問40 (給水装置工事事務論 問40)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問40(給水装置工事事務論 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
- 給水装置の構造及び材質の基準(以下、本問においては「構造・材質基準」という。)に関する省令は、性能基準及び給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準を明確化したものである。
- 給水装置に使用する給水管で、構造・材質基準に関する省令を包含する日本産業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品であっても、第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。
- 第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。
- 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。
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この過去問の解説 (1件)
01
【解答:2】
選択肢1、3、4:適当。記述のとおりです。
選択肢2:不適当
給水装置に使用する材料は、構造・材質基準に関する省令に適合した製品で、使用場所に適したものを使用することとされています。
また、使用する際には自己認証品、第三者認証、日本産業規格(JIS)、日本水道協会規格品(JWWA)等の省令に適合するものであることが必要です。
いずれかに適合していればよいため、選択肢中の『第三者認証あるいは自己認証を別途必要とする。』という部分は誤りです。
したがって、答えは【2】になります。
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