給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問57 (給水装置施工管理法 問57)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問57(給水装置施工管理法 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 労働安全衛生法で定める事業者は、作業主任者が作業現場に立会い、作業の進行状況を監視しなければ、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業を施行させてはならない。
  • クレーンの運転業務に従事する者が、労働安全衛生法施行令で定める就業制限に係る業務に従事するときは、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
  • 硫化水素濃度10ppmを超える空気を吸入すると、硫化水素中毒を発生するおそれがある。
  • 労働安全衛生法で定める事業者は、掘削面の幅が2m以上の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)には、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【解答:4】

選択肢1、2、3:適当。記述のとおりです。

選択肢4:不適当。
労働安全衛生法施行令第六条第九項より、作業主任者を選任すべき作業として、『削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削』と定められています。
したがって、『幅』ではなく、『高さ』になるため、答えは【4】になります。

参考になった数36

02

不適当なものを選ぶ問題です。

選択肢1. 労働安全衛生法で定める事業者は、作業主任者が作業現場に立会い、作業の進行状況を監視しなければ、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業を施行させてはならない。

適当です。

 

土止め支保工の切りばりまたは腹起こしの取付け・取り外しの作業を行う場合は、その作業主任者が立ち会いのもとで作業を直接指揮しなければいけません。

選択肢2. クレーンの運転業務に従事する者が、労働安全衛生法施行令で定める就業制限に係る業務に従事するときは、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。

適当です。

 

作業の安全性を確保し、資格のない者が危険な業務を行うことを防ぐために、当該業務に必要な免許証や資格を証明する書面を携帯することが義務付けられています。

選択肢3. 硫化水素濃度10ppmを超える空気を吸入すると、硫化水素中毒を発生するおそれがある。

適当です。

 

硫化水素濃度が10ppmを超えると、人体に有害な影響が出る可能性が高まります。

また、硫化水素は非常に毒性の強い気体であり、高濃度では急性中毒を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。

選択肢4. 労働安全衛生法で定める事業者は、掘削面の幅が2m以上の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)には、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。

不適当です。

 

地山の掘削作業主任者の選任が必要となるのは、「掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業」のため、幅の記載は誤りです。

参考になった数0