給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問57 (給水装置施工管理法 問57)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問57(給水装置施工管理法 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働安全衛生法で定める事業者は、作業主任者が作業現場に立会い、作業の進行状況を監視しなければ、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業を施行させてはならない。
- クレーンの運転業務に従事する者が、労働安全衛生法施行令で定める就業制限に係る業務に従事するときは、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
- 硫化水素濃度10ppmを超える空気を吸入すると、硫化水素中毒を発生するおそれがある。
- 労働安全衛生法で定める事業者は、掘削面の幅が2m以上の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)には、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
選択肢1、2、3:適当。記述のとおりです。
選択肢4:不適当。
労働安全衛生法施行令第六条第九項より、作業主任者を選任すべき作業として、『削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削』と定められています。
したがって、『幅』ではなく、『高さ』になるため、答えは【4】になります。
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