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給水装置工事主任技術者の過去問 令和2年度(2020年) 水道行政 問4

問題

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水質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
   1 .
水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない。
   2 .
水道事業者は、供給される水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を、3日に1回以上行わなければならない。
   3 .
水道事業者は、水質基準項目に関する検査を、項目によりおおむね1カ月に1回以上、又は3カ月に1回以上行わなければならない。
   4 .
水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
   5 .
水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
( 給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 水道行政 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題は「不適当なもの」を選択する問題です。水道事業者の義務などについて質問しています。

選択肢1. 水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならない。

「水道事業者」とは、認可を受けて水道事業を経営する者のことを指します。水道事業者は、「水質検査計画」という、水質を管理する上で、どのように水質検査を行うか、検査する水はどこから採取するのか、検査回数は、などを記した計画書を毎年度、事業が始まる前に公表しなければなりません。これは義務です。

選択肢2. 水道事業者は、供給される水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を、3日に1回以上行わなければならない。

この回答が「不適当なもの」です。

この記述の誤りは、「3日に1回以上」という箇所です。

本来は「1日1回以上」検査をしなければなりません。つまり毎日検査です。

検査項目は色、濁り、消毒の残留効果の3項目です。この検査を行う理由は、日々の状態に変化がないかをモニターするためで、土日、祝日も検査をする必要があります。

これは水道法の第20条の規定に基づいています。

選択肢3. 水道事業者は、水質基準項目に関する検査を、項目によりおおむね1カ月に1回以上、又は3カ月に1回以上行わなければならない。

1か月に1回以上の検査は9項目あり、大腸菌、塩化物イオン、pH、味、濁度などが当てはまります。

3か月に1回以上の検査は、原則水質基準の全項目(51項目)検査する必要があります。これは過去の検査結果などを加味することができ、状況に応じて検査などを省略することが可能になります。

この文章中の「又は」に戸惑われる方がいるかもしれません。

3か月に1回検査していれば、1か月に1回の検査はしなくてもいいのか?と思われるかもしれませんが、これは、項目によっては、「1か月に1回以上検査する」し、項目によっては「3か月に1回以上検査する」という意味です。

選択肢4. 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

上記の記述は水道法第23条の第1項に記載されています。これは例えば、病原微生物により汚染された場合や、シアン、水銀、ホルムアルデヒドなどが水質基準を超えて検出された場合などもこの項目に当てはまり、ただちに給水を停止することになります。

選択肢5. 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。

これは水道法の第21条および水道法施行規則第16条に記載されている内容で、この項目により検査した記録を、診断日から1年間保存しなければならない、という決まりもあります。

この検査は、例えば検便検査で、赤痢、サルモネラ(腸チフス・パラチフス菌)、O157などを持っていないかを検査します。自治体によっては、赤痢アメーバ、コレラ菌などの検査が要求される場合もあります。

水道工事や貯水槽清掃を行う者もこの項目に当てはまり、検査が義務付けされています。

この検査の定期は6か月毎となっています。

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