給水装置工事主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
水道行政 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 水道行政 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
簡易専用水道の管理基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水槽の掃除を2年に1回以上定期に行う。
- 有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行う。
- 給水栓により供給する水に異常を認めたときは、必要な水質検査を行う。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は「不適当なもの」を選択する問題です。
簡易専用水道とは、市などから供給される水道水のみが水源になっていて、その水をタンクに貯めて、ポンプで給水するタイプの水道のことで、そのタンクの有効容量が1万リットル(10m3)を超えるものをいいます。
大部分は民間のビルやマンションなどに設置されています。
この貯めている水が地下水や井戸水などなら、これは簡易専用水道とは呼びません。
この問題は、法施行規則第55条に記載されている内容です。
簡易専用水道から供給される水が安全でおいしいものであるように、管理基準が定められています。
この回答が「不適当なもの」になります。
水槽の掃除は、「2年に1回」ではなく、「1年に1回」定期的に行う必要があり、水道法により義務付けされています。
また、水槽内の水質検査も、定期的に1年に1回行う必要があります。
検査項目としては、色、濁り、匂い、味、残留塩素が当てはまります。
この検査は、地方公共団体の機関か、厚生労働大臣の指定する者から受ける必要があります。
水質検査の他に、施設の外観を検査したり、書類を検査したりします。
この記述に間違いはありません。
水槽内の水が有害物や汚水などによって汚染されるのを防ぐために、簡易専用水道の設置者は必要な措置を講じなければなりません。
例えば、簡易専用水道の施設の衛生を保ったり、年に一回以上は、その管理状態を、第三者に検査してもらうなどです。
また、水槽(タンク)の点検をおよそ月に1回、マンホール、タンク周辺の状況、床面の排水がちゃんと出来ているか、水漏れはないか、タンク上部にホコリが溜まっていないか、タンク内部にサビはないか、水中や水面に浮遊物がないか、なども、チェックする必要があります。タンクの設置場所には、関係者以外の人が簡単に入れない構造であることも大切なポイントです。
この記述に間違いはありません。
定期的な検査で水に異常があった場合は、必要に応じて他の給水栓や水槽の水、タンクに入る前の水道水についても検査する必要があります。
この記述に間違いはありません。
これに加えて、その水を使用することが危険であるということを、関係者などに知らせるよう措置を取らなければなりません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問6)へ