給水装置工事主任技術者の過去問 令和2年度(2020年) 水道行政 問6
この過去問の解説 (1件)
この問題は「不適当なもの」を選択する問題です。
平成30年に、水道法の一部が水道の基盤を強化するために改正されました。これは、人口減少に伴って、水の需要が減少したことや、水道施設が古くなってきたこと、耐震化が進んでいない現状、人材不足などを考慮して、水道に関わることが直面する課題に対応するためです。
この記述に誤りはありません。
これは、水道に関わる関係者の責務を明確化するための記述です。だれに責任があるの?という疑問に応える形です。そのほかにも、都道府県は、水道事業者たちが広い範囲で連携ができるように、サポートしなければならないことや、水道事業者たちは、その事業の基盤を強化するよう努力しなければならない、という記述があります。
この記述に誤りはありません。
国から都道府県、そして市町村、水道事業者、全てが一体となり、連携することを推進する形になっています。国は水道の基盤を強化するために、基本的な方針を決めることができます。そして、都道府県は、この基本方針に沿った形で、水道の基盤を強化する必要があるときに、水道の基盤を強化するための計画(水道基盤強化計画)というものを決めることができます。ただこの計画は、あらかじめ、その計画を行う区域内の市町村や水道事業者などの同意を得なければなりません。
この記述に誤りはありません。
水道事業者はこのほかにも、水道施設を計画的に更新するために必要となる費用などを含んだ収支見通しを作成し公表すること、施設を正しく維持するために管理すること、などの取り組みをします。
この水道施設台帳には、以下のようなことを記載します。
・その水道管がいつ設置されたのか、その材質は何か、その水道施設が設置された年数や施設の構造
・水道施設の位置やその水道管がどのようにめぐっているかを記載した地形図や、施設の平面図
・点検や修繕したときの記録。
・施設の写真
・制水弁の開閉状況
などです。
この記述が「不適当なもの」です。
指定給水装置工事事業者(以下「事業者」と書きます)は、更新制が導入され、5年ごとに更新が必要になりました。更新を受けなければ、事業者としての指定の効力が失効します。有効期限が経過する前に更新手続きをする必要があります。
給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」と書きます)は、技術上の管理を担うものとして、事業者が必ず置かなければならず、国家資格化されています。技術者証と呼ばれる証明書が発行されていて、この有効期限は5年です。有効期限が切れる前に研修を受けて更新する必要があります。ただ、この5年は、技術者証の有効期限なので、期限が切れても、主任技術者の国家資格が失われるものではありません。
この問題は回答者を惑わすために曖昧に書かれており、「更新」という文字だけ見ると、正しい記述に感じられますが、事業者が5年の更新時に提出する書類で、主任技術者に関する書類は「指定給水措置工事主任技術者選任・解雇届出書」です。これは主任技術者を「更新」しているわけではありません。ただ、事業者の5年の更新時に、主任技術者が最新の技術や制度を学ぶための研修に参加しているかどうか、を事業者は確認する必要があります。
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