給水装置工事主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
給水装置工事事務論 問36
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 給水装置工事事務論 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法に定める給水装置工事主任技術者に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 給水装置工事主任技術者試験の受験資格である「給水装置工事の実務の経験」とは、給水装置の工事計画の立案、現場における監督、施行の計画、調整、指揮監督又は管理する職務に従事した経験、及び、給水管の配管、給水用具の設置その他給水装置工事の施行を実地に行う職務に従事した経験のことをいい、これらの職務に従事するための見習い期間中の技術的な経験は対象とならない。
- 給水装置工事主任技術者の職務のうち「給水装置工事に関する技術上の管理」とは、事前調査、水道事業者等との事前調整、給水装置の材料及び機材の選定、工事方法の決定、施工計画の立案、必要な機械器具の手配、施工管理及び工程毎の仕上がり検査等の管理をいう。
- 給水装置工事主任技術者の職務のうち「給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督」とは、工事品質の確保に必要な、工事に従事する者の技能に応じた役割分担の指示、分担させた従事者に対する品質目標、工期その他施工管理上の目標に適合した工事の実施のための随時の技術的事項の指導及び監督をいう。
- 給水装置工事主任技術者の職務のうち「水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と行う連絡又は調整」とは、配水管から給水管を分岐する工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整、工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整、及び軽微な変更を除く給水装置工事を完了した旨の連絡のことをいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は「不適当なもの」を選択するものです。
これが「不適当なもの」です。
記述文の最後の「これらの職務に従事するための見習い期間中の技術的な経験は対象とならない。」が間違いです。見習い中の記述的な経験も含まれます。
「給水装置工事の実務の経験」とは、「給水工事そのものに従事したか」が問われます。実務経験の作業経験が合計で3年以上必要です。これは、アルバイトや見習いでも、契約社員でも問題ありません。ただ、給水工事の実務経験をしたかどうかが大事です。給水工事関連の会社に勤務していても、資材運搬や事務は実務経験として認められません。
これは「正しい」です。
これは「正しい」です。
これは「正しい」です。
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