給水装置工事主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
公衆衛生概論 問3
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 公衆衛生概論 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
水道の利水障害(日常生活での水利用への差し障り)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 藻類が繁殖するとジェオスミンや2-メチルイソボルネオール等の有機物が産生され、これらが飲料水に混入すると着色の原因となる。
- 飲料水の味に関する物質として、塩化物イオン、ナトリウム等があり、これらの飲料水への混入は主に水道原水や工場排水等に由来する。
- 生活廃水や工場排水に由来する界面活性剤が飲料水に混入すると泡立ちにより、不快感をもたらすことがある。
- 利水障害の原因となる物質のうち、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅は水道原水に由来するが、水道に用いられた薬品や資機材に由来することもある。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は1です。
ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール等は
カビ臭の原因となる臭気物質です。
飲料水の着色の原因となる物質としては、
亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、マンガン等が
挙げられます。
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02
水道水の品質に影響を及ぼす要素の理解が問われます。
特に、飲料水に混入する有機物や金属、化学物質の影響についての知識が重要です。
不適切です。
ジェオスミンや2-メチルイソボルネオールは、藻類が繁殖する際に産生される物質であり、カビ臭の原因となりますが、着色の原因とはなりません。
着色の原因となる物質には、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅、マンガンなどが含まれます。
適切です。
飲料水の味に影響を与える塩化物イオンやナトリウムは、水道原水や工場排水等に由来することがあります。
適切です。
生活廃水や工場排水に由来する界面活性剤が混入した場合、飲料水の泡立ちが発生し、不快感をもたらすことがあります。
適切です。
利水障害の原因となる物質には、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅などがあり、これらは水道原水に由来することもあれば、水道に使用される薬品や資材に由来することもあります。
水道水の品質に影響を与える因子には多岐にわたるものがあります。
特に、藻類による有機物の産生や化学物質の混入物の種類とその影響に関する深い理解が必要です。
例えば、藻類に由来する有機物はカビ臭の原因となりますが、着色の原因ではありません。
一方で、塩化物イオンやナトリウムは飲料水の味に影響を及ぼし、界面活性剤の混入は飲料水の泡立ちを引き起こします。
また、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅などは利水障害の原因となる可能性があります。
これらの知識は、水道水の安全と品質を保つために重要です。
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