給水装置工事主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
水道行政 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 水道行政 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
水質管理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水道事業者は、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならないが、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りではない。
- 水質基準項目のうち、色及び濁り並びに消毒の残留効果については、1日1回以上検査を行わなければならない。
- 水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する。
- 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は2です。
水道法施行規則第15条第1項では、
「1日1回以上行う色及び濁り並びに
消毒の残留効果に関する検査」を
行うべき定期の水質検査として掲げている。
しかし消毒の残留効果は
水質基準51項目に含まれていないため、
2は間違いです。
参考になった数89
この解説の修正を提案する
02
水道行政に関する知識の理解を深めることを目的としています。
特に、水道法に基づく水質検査の規定と水道事業者の責務についての理解が問われています。
適当です。
水道法施行規則や厚生労働省令に従って、水道事業者は水質検査施設を設ける義務がありますが、指定された機関や登録を受けた者に委託することも可能です。
不適当です。
水道法施行規則第15条第1項には、色及び濁りに関する1日1回以上の検査は義務付けられていますが、消毒の残留効果に関する項目は水質基準51項目には含まれていません。
適当です。
水質検査の際の水の採取場所は、給水栓が基本とされており、水道施設の構造などを考慮して、水質基準適合の判断が可能な場所が選定されるべきです。
適当です。
水道事業者は、供給する水が健康を害する恐れがある場合、直ちに給水を停止し、関係者へ危険を周知させる措置を講じる必要があります。
水道行政に関する問題では、水道法及び関連する規則に基づく水質検査の義務や水道事業者の義務に関する理解が重要です。
特に、水質検査の規定や緊急時の対応措置など、水道行政における水道事業者の責任に焦点を当てた問題です。
詳細な情報については、水道法や計量法の関連する部分を参照することが推奨されます。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問5)へ