給水装置工事主任技術者の過去問
令和3年度(2021年)
公衆衛生概論 問2
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和3年度(2021年) 公衆衛生概論 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第4条に規定する水質基準に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 外観は、ほとんど無色透明であること。
- 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
- 消毒による臭味がないこと。
- 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
- 銅、鉄、弗(ふっ)素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は3です。
水質基準の規定では、
「異常な臭味がないこと。
ただし、消毒による臭味を除く。
(水道法第1章第4条第5項より)」
とあるので、3は間違いです。
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02
この問題は、水道法第4条に定められた水質基準に関する理解を深めることを目的としています。
水質基準は公衆衛生に直接関わる重要な事項で、適切な基準の理解は、安全で健康的な水の供給を保証するために不可欠です。
適当です。
水道法第4条は、水がほとんど無色透明であることを基準としています。
これは水の安全性と品質を保証する基本的な要件です。
適当です。
水道水は異常な酸性やアルカリ性を示さないことが要求されます。
これにより、水道水の安全性と飲用適性が保証されます。
不適当です。
水道法第1章第4条第5項によると、水質基準では「異常な臭味がないこと」が求められますが、消毒による臭味は除外されます。
適当です。
水道水は病原生物に汚染されていないこと、またその疑いがないことが求められます。
これは公衆衛生を保護するための重要な基準です。
適当です。
銅、鉄、弗素、フェノールなど特定の物質が許容量を超えて含まれていないことが要求されます。
これは水質の安全性を確保するための重要な指標です。
水道法第4条における水質基準の適切な理解は、水道水の品質を保証し、公衆衛生を守る上で極めて重要です。
適切な水質は、無色透明、異常な酸性やアルカリ性がなく、病原生物に汚染されていないこと、そして特定の有害物質が許容量を超えて含まれていないことを含みます。
一方で、消毒による臭味の有無はこの基準に含まれません。
これらの基準を理解し遵守することで、安全で健康的な水の供給が保証されます。
◆水道法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000177
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