給水装置工事主任技術者 過去問
令和4年度(2022年)
問60 (給水装置施工管理法 問5)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和4年度(2022年) 問60(給水装置施工管理法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事公衆災害防止対策要綱に基づく交通対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 施工者は工事用の諸施設を設置する必要がある場合に当たっては、周辺の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
  • 施工者は、道路を掘削した箇所を埋め戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10%以内の勾配ですりつけなければならない。
  • 施工者は、道路上において又は道路に接して土木工事を施工する場合には、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50mから500mの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。
  • 発注者及び施工者は、やむを得ず歩行者用通路を制限する必要がある場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、幅0.9m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75m以上)、有効高さは2.1m以上の歩行者用通路を確保しなければならない。
  • 発注者及び施工者は、車道を制限する場合において、道路管理者及び所轄警察署長から特に指示のない場合は、制限した後の道路の車線が1車線となる場合にあっては、その車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合にあっては、その車道幅員は5.5m以上とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

建設工事公衆災害防止対策要綱の各規程について押さえておきましょう。

選択肢1. 施工者は工事用の諸施設を設置する必要がある場合に当たっては、周辺の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。

記述の通りです。

選択肢2. 施工者は、道路を掘削した箇所を埋め戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10%以内の勾配ですりつけなければならない。

10%以内の勾配ではなく5%以内の勾配の為、この記述は誤りです。

選択肢3. 施工者は、道路上において又は道路に接して土木工事を施工する場合には、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50mから500mの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。

記述の通りです。

選択肢4. 発注者及び施工者は、やむを得ず歩行者用通路を制限する必要がある場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、幅0.9m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75m以上)、有効高さは2.1m以上の歩行者用通路を確保しなければならない。

記述の通りです。

選択肢5. 発注者及び施工者は、車道を制限する場合において、道路管理者及び所轄警察署長から特に指示のない場合は、制限した後の道路の車線が1車線となる場合にあっては、その車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合にあっては、その車道幅員は5.5m以上とする。

記述の通りです。

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02

段差の勾配に関する問題は、公衆の安全を守るための具体的な数値が問われることが多いです。このような問題では、「数字の違い」がポイントになります。

 

特に仮舗装や段差に関する基準は「5%以内」という数字をしっかり覚えておくことが大切です。

選択肢2. 施工者は、道路を掘削した箇所を埋め戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10%以内の勾配ですりつけなければならない。

不適当です。

掘削後に仮舗装を行う場合、段差の勾配は5%以内とされています。10%では勾配が急すぎて、歩行者や自転車の通行に危険が生じます。安全を考えて、より緩やかな5%以内が求められます。

まとめ

実際の試験では、「やむを得ない場合」などの例外規定にも注意しましょう。

例外が出ても安全性を最優先にする流れは変わりません。

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03

以下に解説します。

選択肢1. 施工者は工事用の諸施設を設置する必要がある場合に当たっては、周辺の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。

施工者が工事用の諸施設を設置する場合、周辺の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分について、通行者の視界を妨げないように必要な措置を講じることが求められています。

これは、通行者や運転者の視認性を確保し、公衆災害を防止するための適切な対策です。

選択肢2. 施工者は、道路を掘削した箇所を埋め戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10%以内の勾配ですりつけなければならない。

道路を掘削した箇所を埋め戻した後、仮舗装を行う際にやむを得ず段差が生じた場合、その段差のすりつけ勾配は5%以内でなければなりません。

「10%以内の勾配ですりつけなければならない」という記述は誤りであり、基準よりも勾配が急になってしまいます。

勾配が急だと、車両や歩行者が通行する際に危険が生じる可能性があります。

選択肢3. 施工者は、道路上において又は道路に接して土木工事を施工する場合には、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50mから500mの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。

施工者は、道路上または道路に接して土木工事を行う場合、工事を予告する道路標識や標示板を、工事箇所の前方50mから500mの間の視認しやすい場所に設置しなければなりません。

これは、運転者や通行者に事前に工事の存在を知らせ、安全に通行してもらうための措置です。

選択肢4. 発注者及び施工者は、やむを得ず歩行者用通路を制限する必要がある場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、幅0.9m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75m以上)、有効高さは2.1m以上の歩行者用通路を確保しなければならない。

発注者および施工者は、やむを得ず歩行者用通路を制限する場合でも、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、幅0.9m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅0.75m以上)、有効高さ2.1m以上の歩行者用通路を確保しなければなりません。

これは、歩行者の安全と利便性を確保するための適切な基準です。

選択肢5. 発注者及び施工者は、車道を制限する場合において、道路管理者及び所轄警察署長から特に指示のない場合は、制限した後の道路の車線が1車線となる場合にあっては、その車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合にあっては、その車道幅員は5.5m以上とする。

発注者および施工者が車道を制限する場合、道路管理者および所轄警察署長から特に指示がない場合でも、制限後の道路の車線が

1車線となる場合:その車道幅員は3m以上

2車線となる場合:その車道幅員は5.5m以上

この記述は、建設工事公衆災害防止対策要綱の基準に適合しており、適当です。

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