給水装置工事主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)
給水装置の構造及び性能 問1
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和5年度(2023年) 給水装置の構造及び性能 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第16条に関する次の記述において( )内に入る正しいものはどれか。
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する( )ことができる。
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する( )ことができる。
- 施設の検査を行う
- 水質の検査を行う
- 給水を停止する
- 負担の区分について定める
- 衛生上必要な措置を講ずる
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この過去問の解説 (1件)
01
水道法第16条の内容は以下の通りです。
第16条
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
したがって、( )内に入る正しい語句は「給水を停止する」となります。
施設の検査を行う
誤りの理由:
「施設の検査を行う」とは、水道事業者が給水装置や関連施設の状態を確認・検査することを指します。
水道法第16条では、給水装置が基準に適合していない場合の措置として、水道事業者が給水契約の申込を拒否し、または給水を停止することができると規定しています。
施設の検査を行うこと自体は、水道事業者が適切な給水サービスを提供するために必要な業務ですが、第16条のこの部分では、給水装置が不適合であることが既に判明している状況です。
したがって、この場合に水道事業者が取るべき措置は、給水契約の拒否または給水の停止であり、「施設の検査を行う」ことは( )内に入る適切な語句ではありません。
水質の検査を行う
誤りの理由:
「水質の検査を行う」は、水道事業者が供給する水の安全性と品質を確保するために行う重要な業務です。
しかし、水道法第16条の該当部分では、給水装置の構造および材質が基準に適合していない場合の対応について規定しています。
給水装置が不適合である場合の措置としては、給水契約の拒否または給水の停止が適切であり、「水質の検査を行う」ことは直接の解決策ではありません。
また、給水装置の不適合は、個別の給水装置に関する問題であり、水質の検査は水道事業者全体の供給水に関する業務です。
したがって、「水質の検査を行う」は( )内に入る適切な語句ではありません。
この選択肢は正解です。
負担の区分について定める
誤りの理由:
「負担の区分について定める」 とは、給水装置の設置や維持管理における費用負担を誰がどのように負うかを決定することを指します。
水道法第16条の該当部分は、給水装置が基準に適合していない場合の水道事業者の対応措置について規定しています。
具体的には、給水契約の申込を拒否するか、または給水を停止することができるとしています。
負担の区分を定めることは、給水装置の不適合という問題の直接の解決策ではなく、また第16条の内容とも一致しません。
したがって、「負担の区分について定める」は( )内に入る適切な語句ではありません。
衛生上必要な措置を講ずる
誤りの理由:
「衛生上必要な措置を講ずる」は、水道事業者が水質の安全性や衛生を確保するために行うべき措置を指します。
水道法第16条では、給水装置が基準に適合していない場合の対応として、給水契約の申込を拒否または給水を停止することができると規定しています。
この状況では、給水装置が基準に適合していないことが問題であり、その是正を求めるために給水の停止などの措置を取ることが適切です。
衛生上必要な措置を講ずることは、水道事業者の責務として重要ですが、第16条のこの部分で水道事業者が取るべき措置としては直接的ではありません。
したがって、「衛生上必要な措置を講ずる」は( )内に入る適切な語句ではありません。
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