給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問4 (水道行政 問1)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問4(水道行政 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

簡易専用水道の管理基準等に関する次の記述のア〜エの中に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

簡易専用水道は、水道法施行規則第55条で定める基準に従い、( ア )が管理しなければならない、とされており、( ア )は当該簡易専用水道の管理について地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を( イ )定期に受けなければならない。この基準には、水槽の掃除を( ウ )定期に行うことに加えて、水が汚染されるのを防止するため水槽の点検等を行うこと、給水栓により供給する水に異常を認めたときには必要な項目について検査を行うこと、また供給する水が( エ )を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることが定められている。
  • ア:水道事業者  イ:毎年1回以上  ウ:毎年1回  エ:水道施設の健全性
  • ア:水道事業者  イ:毎年1回  ウ:毎年1回以上  エ:人の健康
  • ア:設置者  イ:毎年1回  ウ:毎年1回  エ:水道施設の健全性
  • ア:設置者  イ:毎年1回以上  ウ:毎年1回以上  エ:人の健康
  • ア:設置者  イ:毎年1回  ウ:毎年1回以上  エ:水道施設の健全性

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この過去問の解説 (1件)

01

簡易専用水道の管理基準は、水道法施行規則第55条に基づいて定められています。

 

ア:設置者
簡易専用水道は、設置者が管理しなければならないとされています。これは、管理の責任が水道事業者ではなく、水道を設置・運営する者にあるためです。

 

イ:毎年1回以上
設置者は、地方公共団体や国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上受けなければなりません。これにより、水質や設備の安全性が定期的に確認されます。

 

ウ:毎年1回以上
水槽の清掃は、毎年1回以上行うことが義務付けられています。これは、貯水槽内の水が汚染されるのを防ぎ、清潔な水を確保するためです。

 

エ:人の健康
供給する水が人の健康を害するおそれがあると判明した場合、直ちに給水を停止し、関係者へ注意を呼びかける必要があります。これは、安全な飲み水を確保するための重要な措置です。

選択肢4. ア:設置者  イ:毎年1回以上  ウ:毎年1回以上  エ:人の健康

適当です。

まとめ

簡易専用水道の管理は設置者の責任であり、定期的な検査・清掃が義務付けられています。また、水質に問題がある場合は、すぐに対応することが求められます。

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