給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問6 (水道行政 問3)
問題文
水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問6(水道行政 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、正当な理由があってやむを得ない場合を除き、常時水を供給しなければならない。
- 水道事業者の給水区域内で水道水の供給を受けようとする需要者には、その水道事業者以外の水道事業者を選択する自由はない。
- 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
- 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けた場合には、いかなる場合であっても、これを拒んではならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
水道事業者には給水義務がありますが、すべてのケースで無条件に給水契約を受け入れるわけではありません。供給区域内であっても、設備の能力や法的な基準を満たしていない場合など、正当な理由があるときは契約を拒否できる場合があります。
適当です。
水道法第15条に基づき、水道事業者は基本的に給水を継続する義務があります。ただし、災害や設備故障などのやむを得ない事情がある場合は、一時的に給水を停止することも認められています。
適当です。
水道事業は自治体ごとに供給区域が決められています。そのため、需要者は基本的にその区域内の水道事業者から水の供給を受けることになります。他の水道事業者を自由に選ぶことはできません。
適当です。
水道料金の未払いが続いた場合、水道事業者は給水を停止することができます。ただし、停止には一定の手続きが必要であり、事前に通知を行うことが一般的です。
不適当です。
水道事業者は、原則として給水契約の申し込みを拒否することはできませんが、「いかなる場合でも拒否できない」というのは誤りです。例えば、水道施設の能力を超える需要があった場合や、給水装置が水道法の基準を満たしていない場合など、正当な理由があれば契約を拒否することができます。
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