マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、Bから代理権を与えられていないにもかかわらず、Bの代理人として、Cとの間で、Bの所有する甲マンションの401号室をCに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 表見代理の成立する要件が満たされている場合には、Cは、表見代理の主張をせずに、Aに対し、無権代理人としての責任を追及することができない。
- Cが売買契約の時にAに代理権が存在しないことを知っていた場合には、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及することができない。
- 売買契約の締結後にAが死亡し、BがAの地位を単独で相続した場合には、Bは、Aによる売買契約の締結について、追認を拒絶することができる。
- 売買契約の締結後にBが死亡し、AがBの地位を単独で相続した場合には、Aは、Cからの401号室の所有権移転登記及び引渡しの請求を拒むことができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。
最高裁判例(昭和62年7月7日)において、
「無権代理と表見代理の要件が共に存在する場合においても、表見代理の主張をするか否とは相手方の自由である」と判示されています。
そこでCは、表見代理の主張をせずに無権代理の責任を追及できることができます。
2.正しいです。
民法第117条第1項では、「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」と規定されています。
しかし、第2項で、
「前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。」と定められています。
そこで、Aに代理権が存在しないことを知っていたCは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及できません。
3.正しいです。
最高裁判例(昭和37年4月20日)において、本人が、無権代理人を単独で相続した場合には、本人がその無権代理行為の追認を拒絶しても、信義則に反しないと判示されています。
そこで、Bは、死亡したAの無権代理行為である売買契約の締結の追認拒絶をすることができます。
4.正しいです。
最高裁判例(昭和40年6月18日)において、
「無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。」と判示されています。
そこで、本人であるBの地位を、単独相続した無権代理人であるAは、Cの請求を拒むことはできません。
以上のことから、誤っているのは1なので、正解は1です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
1.無権代理行為の相手方は、表見代理の主張をせずに、無権代理人としての責任を追及することができると解されています。(昭和62年7月7日 最高裁判所 判例)
したがって、Cは、表見代理の主張をせずに、Aに対し、無権代理人としての責任を追及することができます。
よって、この設問は誤りです。
2.他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負います。ただし、他人の代理人として契約した者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この規定は適用されません(民法第117条1項、2項)。
3.本人Bが無権代理人Aを相続した場合、無権代理行為は相続により当然に有効になるものではないと解されています。(昭和37年4月20日 最高裁判所 判例)
したがって、無権代理人を相続した本人は、無権代理行為を追認することも、追認を拒絶することもできます(民法113条1項)。
4.無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合においては、本人自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位が生じたものと解されています。(昭和40年6月18日 最高裁判所 判例)
つまり、無権代理人Aが本人Bを単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効になります。
したがって、本人を相続した無権代理人は、代理行為の履行の請求を拒むことができません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
1 誤り。
民法第117条第1項によれば、「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」とあり、表見代理が成立していても無権代理人としての責任を免れることはできないとされています。したがって、選択肢は誤りとなります。
2 正しい。
民法第117条第2項によれば、「前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。」とあり、悪意または有過失の場合は責任を追及することはできません。したがって、選択肢は正しいです。
3 正しい。
最高裁昭37年4月20日の判例によれば、「相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはない」とありますので、BがAの無権代理行為の追認を拒絶することができます。したがって、選択肢は正しいです。
4 正しい。
最高裁昭40年6月18日の判例によれば、「無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたった場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。」とあり、無権代理行為は有効となります。したがって、選択肢は正しいです。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問14)へ