マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問25
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。
- 集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立するし、議案を決議することもできる。
- 集会に欠席のつもりで委任状を提出していた区分所有者が予定を変更して途中から集会に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとするときは、受任者の同意を得なければならない。
- 共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項を議題とする集会において、規約で定めた集会の定足数を満たせずに流会となった場合は、管理者が決することができる旨の規約の定めは無効である。
- 継続して3年間、集会に出席せず委任状も議決権行使書も提出しない区分所有者は、その意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約の定めは有効である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、正しいです。
区分所有法39条第2項で、「議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」と規定しています。
そこで、出席者が議長の他には1名であっても、委任状や議決権行使書が定足数を満たせば、集会は成立し、また、議案の決議も行えます。
2、誤りです。
区分所有者の受任者と区分所有者が、共に、集会に出席した場合には、本来、議決に参加するべき区分所有者の意思が優先されるので、わざわざ受任者の同意を得る必要はありません。
3、誤りです。
区分所有法第18条1項では、
「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と定めていますが、次の第2項で、
「2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」と定めています。
そこで、共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く)に関する議題で、規約で、集会の定足数を満たさずに、流会になった場合に、管理者が決することを定めるのは有効です。
4、誤りです。
集会を開く趣旨は、各区分所有者の自由な意思に基づいて、議論をし、議決をすることにあります。
たとえ、過去3年にわたって、集会に欠席し、議決権行使書を行使しなくても、現在も未来は欠席する意思とは限らないので、意思決定を管理者に委ねるという規約は無効です。
以上のことから、正しいのは1なので、正解は1です。
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02
1 正しい。
区分所有法第39条の第1項「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」、そして第2項「議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。」とあり、集会において現場に出席した人数が1人であっても、集会の成立、および議案の決議をすることができます。したがって、選択肢は正しいです。
2 誤り。
選択肢1で参照した区分所有法第39条第2項で、議決権は代理人によって行使することができるとありますが、委任状により代理人を立てたとしても、本人が集会に出席できた場合は、受任者の同意なく本人が議決権を行使することができます。したがって、選択肢は誤りです。
3 誤り。
区分所有法第18条の第1項「共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。」、そして第2項「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とありますので、選択肢のような規約の定めも有効です。したがって、選択肢は誤りです。
4 誤り。
区分所有法第39条第1項に「集会の議事は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」とあり、区分所有者の議決権をはく奪するような規定の定めは無効とされています。したがって、選択肢は誤りです。
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03
1.集会の議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法第39条1項)。そして、議決権は、書面で、または代理人によって行使することができます(区分所有法第39条2項)。
したがって、集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立するし、議案を決議することもできます。
2.選択肢1で説明した通り、議決権は、書面で、または代理人によって行使することができます(区分所有法第39条2項)。
そして、委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法第651条1項)。
区分所有者が集会に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとしたということは、委任者が委任契約を解除したと考えられるので、解除に当たり受任者の同意は必要ありません。
よって、この設問は不適切です。
3.共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更を除いて、集会の決議で決します。ただし、保存行為は、各共有者がすることができます。そして、この規定は規約で別段の定めをすることを妨げません。(区分所有法第18条1項、2項)
よって、この設問は不適切です。
4.各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合によります(区分所有法第38条)。
区分所有者であれば、当然に議決権を行使することができ、その議決権の行使を取り上げる規約は設定できません。
よって、この設問は不適切です。
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