問題
ア マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、この登録の有効期間は3年である。
イ マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならないとされており、これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
ウ マンション管理業者が、その事務所ごとに置かねばならない成年者である専任の管理業務主任者の人数は、管理事務の委託を受けた管理組合(省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数が5以下である建物の区分所有者を構成員に含むものは除く。)の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上としなければならない。
エ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならず、国土交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。