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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問48

問題

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マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、この登録の有効期間は3年である。
イ  マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならないとされており、これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
ウ  マンション管理業者が、その事務所ごとに置かねばならない成年者である専任の管理業務主任者の人数は、管理事務の委託を受けた管理組合(省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数が5以下である建物の区分所有者を構成員に含むものは除く。)の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上としなければならない。
エ  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならず、国土交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

9
【正解】 3 (イ、ウ、エ)

選択肢の中から適切なものがいくつあるかを問う問題です。それぞれの選択肢について検討します。

ア:×
マンション管理業者登録簿の登録有効期間は5年です。

イ:○
適切な文章です。マンション管理業は、マンション管理業者の登録を受けない者が営んではならないとされており、違反の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

ウ:○
適切な文章です。必要な管理業務主任者の数は「組合数÷30(小数点以下切り上げ)」で計算します。

エ:○
適切な文章です。基幹事務とは、会計やマンションの維持または修繕に関する企画または実施の調整を意味しています。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正答は 3 です。 

ア マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。この登録の有効期間は5年とされています。
よって、この設問は誤りです。

イ マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではなりません。
無登録営業の禁止の規定に違反して、マンション管理業を営んだ者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

ウ マンション管理業者は、その事務所ごとに、一定数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。この管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げます。)以上とされています。

なお、人の居住の用に供する独立部分の数が5以下の管理組合については、マンション管理業者が受託した管理組合の数から除外されます。

エ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹業務については、これを一括して他人に委託してはなりません。

国土交通大臣は、マンション管理業者がこの再委託の制限に違反したときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。

正しい設問はイ、ウ、エで、三つです。

0

 マンション管理適正化法に関する出題です。

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、この登録の有効期間は3年である。

 マンション管理適正化法44条1項により、「マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。」とされ、同法2項により、「マンション管理業者の登録の有効期間は、5年とする。」とされます。

 つまり、「3年」という部分が、誤りになります。

・マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならないとされており、これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

 マンション管理適正化法53条により、「マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。」とされ、同法106条2号により、「53条の規定に違反して、マンション管理業を営んだときには、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされるので、正しいです。

マンション管理業者が、その事務所ごとに置かねばならない成年者である専任の管理業務主任者の人数は、管理事務の委託を受けた管理組合(省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数が5以下である建物の区分所有者を構成員に含むものは除く。)の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上としなければならない。

 マンション管理適正化法56条1項により、「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数成年者である専任管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法1条に規定する建物の部分をいう。)が国土交通省令で定める数以上である2条1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。」とされ、同法2条1号イにより、「この法律において、マンションの用語の意義は、2以上の区分所有者(区分所有法2条2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法2条3項に規定する専有部分をいう。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。」とされ、同法施行規則61条により、「法56条1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。」とされ、同法施行規則62条により、「法56条1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、6とする」とされるので、正しいです。

・マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならず、国土交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 マンション管理適正化法74条により、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。」とされ、同法82条2号により、「国土交通大臣は、マンション管理業者が74条の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」とされるので、正しいです。

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