マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問8
この過去問の解説 (2件)
正解は2です。
1 区分所有法18条1項の定めの通り、規約で別段の定めをすることができます。
2 区分所有法17条1項の定めの通り、規約で別段の定めをすることができません。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができますが、議決件数の変更はできません。
3 区分所有法19条の定めの通り、規約で別段の定めをすることができます。
4 区分所有法11条2項の定めの通り、規約で別段の定めをすることができます。
規約に別段の定めをすることができないもの(強行規定)についての出題です。特別決議事項プラスアルファとなりますので、本試験直前に項目を暗記してください。
区分所有法18条1項2項によると、「共用部分の保存行為は、各共有者がすることができる。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされています。
つまり、規約の定めにより、各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うことができます。
区分所有法17条1項によると、「共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされています。
つまり、共用部分の重大変更は、議決権は減ずることができません。
区分所有法19条によると、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とされています。
つまり、規約の定めにより、各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分することができます。
区分所有法11条1項2項によると、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされています。
つまり、規約の定めにより、一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすることができます。
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