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マンション管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問26

問題

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区分所有者が住戸(専有部分)を賃貸している場合における管理組合の運営上の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
   1 .
総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよい。
   2 .
管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対しても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。
   3 .
賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権を行使することができる。
   4 .
賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。
( マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問26 )
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この過去問の解説 (2件)

16

正解は「賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。」です。

選択肢1. 総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよい。

適切です。総会の招集通知は、管理組合に届出した宛先に発するものとし、その届出のない組合員に対しては、専有部分の所在地あてに発します。

参考:標準管理規約43条2項

選択肢2. 管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対しても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。

適切です。区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者(賃借人)若しくはその同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経て上記のものに対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができます。また、賃借人が違反した場合は、その区分所有者にも指示もしくは勧告できます。

参考:標準管理規約67条1項・2項

選択肢3. 賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権を行使することができる。

適切です。議決権を行使は一親等の親族は、その代理人となることができます。

参考:標準管理規約46条5項

選択肢4. 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。

不適切です。議の目的につき利害関係を有する場合は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、あらかじめ理事長にその旨を通知した上で、総会に出席して意見を述べることができます。ただし、理事長の承諾までは不要です。

参考:標準管理規約45条2項

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6

 標準管理規約からの基本的な出題です。しっかりと理解をしながら勉強してください。 

選択肢1. 総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよい。

 標準管理規約(単棟型)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前) までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされ 、同条2項により「前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。」とされるので適切です。

選択肢2. 管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対しても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。

 標準管理規約(単棟型)67条1項により、「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。」とされ、同条2項により、「 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。」とされるので適切です。

選択肢3. 賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権を行使することができる。

 標準管理規約(単棟型)46条5項によると、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、① その組合員の配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族 、➁その組合員の住戸に同居する親族 、③ 他の組合員でなければならない。」とされるので適切です。

選択肢4. 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。

 標準管理規約(単棟型)45条2項によると、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。」とされます。

 つまり、あらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならないという部分が適切ではありません。

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