マンション管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問44
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの消防用設備等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 地階を除く階数が7以上のマンションには、連結送水管を設置する必要がある。
- 建物の1階に床面積が300m2の屋内駐車場を設ける場合には、泡消火設備を設置する必要がある。
- 閉鎖型スプリンクラー設備には、配管内を常時充水しておく湿式と空管にしておく乾式などがあり、一般に寒冷地では乾式が使用される。
- 消防用設備等の総合点検は、1年に1回実施する必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
マンションの消防用設備等に関する出題です。消防法関連については範囲が広いので、過去問を中心に勉強をすると良いと思います。
消防法施行令29条1項1号によると、「連結送水管は、地階を除く階数が7以上の共同住宅などの防火対象物に設置するものとする。」とされるので適切です。
消防法施行令13条1項によると、「防火対象物の駐車の用に供される部分で、当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあつては200平方メートル以上、1階にあつては500平方メートル以上、屋上部分にあつては300平方メートル以上のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置するものとする。」とされます。
つまり、建物の1階に床面積が300m2の屋内駐車場を設ける場合には、泡消火設備を設置する必要がありませんので適切ではありません。
閉鎖型スプリンクラー設備には、配管内を常時充水しておく湿式と空管にしておく乾式などがあり、一般に寒冷地では乾式が使用されるので適切です。
消防庁告示により消防用設備等の総合点検は、1年に1回実施する必要があるので適切です。
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02
正解は2です。
1 適切です。本問の通りです。
参考:消防法施行令29条1項1号
2 不適切です。建物の1階に床面積が500㎡以上のものには、泡消火設備を設置しなければなりません。
参考:消防法施行令13条1項
3 適切です。本問の通りです。
4 適切です。消防用設備等の総合点検は1年に1回と定められています。
参考:消防庁告示第3号(昭和50年4月1日)
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