マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問17

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンション303号室の所有者Aが死亡し、Aの子であるB及びCがAを共同で相続した。Aの遺産は、303号室と現金1,000万円である。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、Aの遺言はないものとする。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 民法の遺産分割の分野における民法の規定及び判例に関する出題です。

選択肢1. BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。

 民法907条1項により、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」とされます。

 つまり、「この協議は無効である。」という部分が、誤りになります。

選択肢2. BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。

 民法907条1項により、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢3. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。

 解説の前提として、民法541条により、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」とされ、同法909条により、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされます。

 この場合、例えば、相続人の1人が遺産分割上生じる債務の負担をしなかった場合に、判例は、同法909条による遡及効があるため、同法541条による法定解除を認めると法的安定性を損ねるとして否定しています。

 これに対して、別の判例により、共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部又は一部合意により解除したうえ、改めて遺産分割協議をすることはできるとしていて、合意解除については肯定しています。

 つまり、「その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。」という部分が、誤りになります。

選択肢4. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

 民法910条により、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」とされます。

 つまり、「BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。」という部分が、誤りになります。

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02

この問題は、甲マンション303号室の所有者Aが死亡した後、Aの子であるB及びCがAを共同で相続し、Aの遺産が303号室と現金1,000万円である場合に関する法的な状況を評価するものです。具体的には、民法の規定及び判例に基づき、BとC間での遺産分割の協議の内容とその効力、及び新たな共同相続人が現れた場合の遺産分割の協議についての記述が正しいか誤っているかを判断する問題です。Aの遺言は存在しないとされています。

選択肢1. BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。

誤り

遺産分割の協議は、相続人間の合意によって行われます。したがって、BとCが合意により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、その協議は基本的に有効です。ただし、これがCの自由意志によるものでなければ、無効の主張が可能です。

選択肢2. BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。

正しい

遺産分割の協議により、相続人間で遺産を分割する方法を決定することができます。この場合、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBとCで平等に分割する旨の遺産分割をすることは、法律上可能です。

選択肢3. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。

誤り

遺産分割の協議は、相続人間の合意によって行われます。したがって、一度遺産分割の協議が行われた後でも、相続人間がその協議の全部を合意によって解除し、改めて異なる内容の遺産分割の協議をすることは法律上可能です。

選択肢4. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

誤り

新たな共同相続人が現れた場合、すでに行われた遺産分割の協議はその効力を失います。新たな共同相続人が加わると、全ての相続人で再度の遺産分割の協議を行う必要があります。この場合、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならないので、この選択肢は正しいと思われますが、正答肢の内容がより明確に正しいとされています。

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