看護師の過去問
第103回
午前 問73
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
看護師国家試験 第103回 午前 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
訪問看護に関する制度について正しいのはどれか。
- 平成12年(2000年)に老人訪問看護制度が創設された。
- サービスを開始するときに書面による契約は不要である。
- 訪問看護ステーションの管理者は医師もしくは看護師と定められている。
- 介護保険法に基づく訪問看護ステーションの開設には都道府県の指定が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
×不正解
1983年に老人保健法が施行され、訪問看護に関する諸制度が発足しました。
1992年に老人保健法が改正され、老人訪問看護制度が創設されたことにより、老人訪問看護ステーション設置開始されました。
1997年に介護保険法成立し、2000年より介護保険制度が開始されました。
以上からこの選択肢は不正解です。
2 . サービスを開始するときに書面による契約は不要である。
×不正解
サービスが開始される際には、主治医が必要と認め、訪問看護指示書を作成されます。サービスの利用内容及び費用がかかるため、書面による契約は必須です。よって、不正解です。
3 . 訪問看護ステーションの管理者は医師もしくは看護師と定められている。
×不正解
訪問看護ステーションの管理者は常駐の看護師または保健師と定められています。よって、不正解です。
4 . 介護保険法に基づく訪問看護ステーションの開設には都道府県の指定が必要である。
〇正解
訪問看護ステーションを開設する際には、政令指定都市以外の地域に開設する場合は都道府県知事の指定を受ける必要があります。よって、正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
平成6年10月から健康保険法等の改正により、老人医療の対象外の在宅の難病児者、障害児者などの療養者に対しても訪問看護ステーションから訪問看護が実施され、老人保健法、健康保険法などに基づく訪問看護サービスは、全ての年齢の在宅療養者に訪問看護が提供できるようになりました。
平成12年4月からは介護保険法の実施に伴い、在宅の要支援者、要介護者に対しては訪問看護の提供となり、介護保険からの給付が優先されるようになり、それ以外に疾病における訪問看護は医療保険からの提供となるようになります。
平成20年4月から、老人保健法における老人医療制度は後期高齢者医療へ移行され、訪問看護制度も引き継がれました。
1.上記のように老人訪問看護制度が創設されたのは平成3年です。
2.訪問看護によるサービスを開始する際、守秘義務や受けるサービスの内容、期間など基本的なことがらの契約が不可欠です。よって書面でかわす必要があります。
3.4.訪問看護ステーションを開設するためには、都道府県知事または指定都市・中核市の市長の指定を受けなければなりません。また、訪問看護ステーションの管理者は看護師、もしくは保健師と決められています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
サービスを利用するときは、守秘義務が発生し、また各種費用も発生しますので、書面による契約を行うことが必要です。2は不正解です。
なお、老人訪問看護制度が創設されたのは1991年なので、1は不正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問72)へ
第103回問題一覧
次の問題(問74)へ