看護師の過去問
第104回
午前 問74
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問題
看護師国家試験 第104回 午前 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。
- 医療安全管理者の配置
- 厚生労働省へのインシデント報告
- 患者・家族への医療安全指導の実施
- 医療安全支援センターへの医療事故報告
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この過去問の解説 (3件)
01
医療法では、医療機関に医療安全管理者を設置し、安全管理のための体制を整備することが定められています。
2. →厚生労働省へのインシデント報告は定められていません。
重大な医療過誤がいくつか発生したことにより、平成27年に医療法の一部が改正され、医療事故調査制度が追加されました。内容としては、重大な医療事故が発生した場合には、調査を行い、医療事故調査・支援センターに報告することが定められています。
3. →患者・家族への医療安全指導は、医療法では定められていません。
4. →医療安全支援センターは、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全を確保するために、設置が推奨されています。
医療安全支援センターへの医療事故報告は定められていません。
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02
1.正解。医療安全管理者の指導のもと、医療安全のために組織的な管理業務が行われるよう、医療法によって定められています。
2.誤り。インシデントの作成は医療機関ごとに実施、共有されるものであり、厚生労働省への報告義務はありません。
3.誤り。患者・家族への医療安全指導は医療者が行うものであり、医療法で定められているものではありません。
4.誤り。医療安全支援センターの役割は、医療機関や医療従事者に対しての医療安全に関する助言や情報提供であり、医療事故報告を受ける役割はありません。
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03
1:医療法で、医療機関での医療安全管理を行う者の配置が義務付けられているので正しいです。
2:医療法では、厚生労働省へのインシデント報告は定められていません。インシデントは事例の分析、今後の対策を考えるために、医療機関内で報告、検討されます。
3:医療法では、患者・家族への医療安全指導の義務は定められていません。
4:医療安全指導センターは医療法に基づいて設置されており、医療に関する相談や、医療機関、患者・住民に対して医療安全に関する助言や情報提供を行っています。
医療機関で起きた医療事故を報告する機関ではありません。
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