看護師の過去問
第104回
午後 問168

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

看護師国家試験 第104回 午後 問168 (訂正依頼・報告はこちら)

看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
  • 医療法
  • 労働基準法
  • 保健師助産師看護師法
  • 看護師等の人材確保の促進に関する法律

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

医療法は病院等の医療提供施設の設置の根拠法であり、医師や看護師の人員配置基準について定められています。正解は 1 です。

労働基準法では、就業時間や賃金などの労働条件について定められています。

保健師助産師看護師法では、保健師、助産師、看護師などの資格や業務について定めています。

看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師などの養成や処遇改善、資質の向上、就業の促進などを定めています。

参考になった数1

02

正解:1 . 医療法

解説:
看護師の人員配置基準については「医療法第21条、第22条の2」及び「医療法施行規則第19条、第21条の2」に定められています。

参考になった数0

03

正解は1です。

1.医療法は病院や診療所における医師、看護師、医療安全管理者の配置など、人員の配置に関することを定めています。

2.労働基準法では、就労時間、賃金、妊産婦の就労制限に関する権利などを定めています。

3.保健師助産師看護師法は、保健師、助産師、看護師の資格や業務内容について定められています。

4.看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保、看護師等の養成、処遇改善や資質の向上、就業の促進などについて定められています。
「看護師等」とは助産師、保健師、看護師、准看護師のことです。

参考になった数0