看護師の過去問
第105回
午前 問62
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問題
看護師国家試験 第105回 午前 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。
- 事務所を設置する必要はない。
- 訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。
- 利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。
- 利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り。訪問看護ステーションの事務所を設置する規程があります。
2.誤り。訪問看護の毎月の利用回数や時間数は、療養者の保険の種類に応じて異なります。利用回数の調整は利用者および家族と相談し、介護保険の場合は介護支援専門員などが介入して決め、医療保険の場合は医師が決めます。
3.正解。利用者の希望に応じて、訪問看護記録を開示しなければならない規程があります。
4.誤り。重要事項の説明は契約前に実施します。
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02
訪問看護ステーションの設置には、事務所を設置し、法人格(医療法人、営利法人、社団・財団法人など)を有する等の設置基準・人員基準を満たす必要があります。
また、各都道府県知事から「指定居宅サービス事業者」の指定を受ける必要があります。
訪問看護記録を含む診療に関する諸記録は、2年間の保存義務があります。
また、利用者の希望に応じて、訪問看護記録を開示する必要があります。
1. →訪問看護ステーションの事務所を設置する必要があります。
2. →訪問看護の利用回数は、介護保険の場合、利用者や家族と相談し、介護支援専門員が給付限度額内に収まるように、他の介護サービスとの調整を行なった上で決定します。
医療保険の場合は、医師による必要性の承認があれば状況に応じて増やすことができます。
4. →重要事項を説明した上で、利用者と契約を結びます。
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03
事務室の設置が義務付けられています。
利用回数については、介護保険の場合はケアマネと相談したのちに決定され、医療保険の場合は主治医の判断になります。自費でのサービスを提供する事業所もあるので、これは利用者と事業所との相談になります。
利用者の申請があれば、訪問看護記録を開示しなければなりません。
重要事項説明は契約前に行います。
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