看護師の過去問
第105回
午前 問83
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問題
看護師国家試験 第105回 午前 問83 (訂正依頼・報告はこちら)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。
- 離婚調停の支援
- 成年後見制度の利用
- 保健所による自立支援
- 婦人相談員による相談
- 裁判所による接近禁止命令
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 離婚調停の支援
×不正解
離婚調停の支援はこの法律では行われません。
2 . 成年後見制度の利用
×不正解
成年後見制度とは、成人で、判断能力が不十分な人(認知症、知的障害者など)を守る制度です。判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人が代理で必要な契約をしたり財産を管理したりして該当者の保護をします。
今回の法律では該当しません。よって、不正解です。
3 . 保健所による自立支援
×不正解
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律では配偶者暴力相談支援センターがその役割を担います。
内容は、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助です。
4 . 婦人相談員による相談
○正解
第2章、第三条において、配偶者暴力相談支援センターは被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること、と定めています。よって、正解です。
5 . 裁判所による接近禁止命令
○正解
第4章、第十条に保護命令があります。この章では、被害者の申し立てにより、裁判所が必要と判断した場合に加害者に6ヶ月間、被害者の住居および勤務先付近を徘徊してはならない、としています。
また、面会要求、メール、電話等の禁止も行われます。よって正解です。
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02
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称はDV防止法、配偶者暴力防止法とも呼ばれます)は配偶者からの暴力に対しての通報、相談、保護、自立支援体制を整備することを目的とする法律です。
この法律に基づき、都道府県および市町村は配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす施設を置くように定められます。婦人相談員による相談やカウンセリング、被害者の一時保護や自立支援を行います。
1.誤り。この法律では離婚調停の支援は行いません。
2.誤り。成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害など適切な判断能力を持たない方が不利益を被ることがないように、不動産や財産の管理などを援助する制度です。この法律には定められていません。
3.誤り。この場合の被害者への自立支援は配偶者暴力相談防止センターで行います。
4.正解。配偶者暴力相談支援センターでは婦人相談員による相談やカウンセリングを行っています。
5.正解。保護命令は第十条に定められています。保護命令は、被害者への接近禁止命令(第十条第一項第一号)、被害者と住居を共にしている場合に発令される退去命令(第十条第一項第二号)、電話等禁止命令(第十条第二項第四号、五号)、子供への接近禁止命令(第十条第三項)、親族等への接近禁止命令(第十条第四項)があります。
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03
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